探求テーマ「試用期間」(2014なつやすみの自由研究)
昨年に引き続き夏休みの自由研究をやったろうと思う。
前回は、「公務員の労働ルール」をテーマに、ブログに論考をまとめてみた。
◯ 公務員:内定取消しの落とし穴(前編)(2013.8.5)
◯ 公務員:内定取消しの落とし穴(後編)(2013.8.8)
◯ 【複雑怪奇】 公務員の労働法適用(前編)(2013.9.13)
いま読み返して思った。
中途半端な長さでブログに前後編に分けて書くのであれば、論文の形式にまとめたほうがええやん。
というわけで今年の夏休みには、提出先のない論文を書くことに決めた。
テーマは
「試用期間」ー労働法と人事実務の狭間ー(仮)
なぜ試用期間について調べるのか?
監督署での業務をやっていく中で、試用期間に関する問題の根深さを感じたのがきっかけである。
◎「試用期間だから比較的自由に解雇できるんでしょ(使用者)」
←"労働契約法16条:解雇は客観的合理的理由を欠き〜"(相談員さん)
◎「1年間は試用期間のため有給休暇を取得できないと言われたが(労働者)」
←"試用期間中でも、労基法によって保護されている労働者〜"(自分)
上記の事例は、試用期間だという理由で労働者としての権利が軽んじられていることに問題の根源があるといえよう。
また、正社員として採用するか否かを決定するために試用期間を用いるということも多いが、その際に正社員登用されず解雇/契約更新拒否される、又は延々と試用期間を延長されるという相談を受けたこともある。
このような事案に直接あたってみると、様々な問いが浮かび上がってくる。
◎ 試用期間は何のためにあるのか? 試用期間と研修期間はちがうのか?
◎ 正社員と非正規社員で、試用期間の意味は異なってくるのか?
◎ 試用期間には、労使双方にどのようなメリットデメリットがあるのか?
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このような問題意識を出発点にして、8月末を目処に論文を書いていこうと考えている。ブログにリンクを貼って公開できるよう、恥ずかしくないものに仕上げたい!
<<調査項目案>>
(1)試用期間の実態
→JILPT調査マクロデータを参考に
→試用期間の性質の多様性について
(2)試用期間と監督官所管法規(労基法、最賃法)
→労基法・最賃法にある「試みの使用期間」と「試用期間」は異なるのか?
(3)試用期間と解雇
→試用期間の法的位置づけ 学説の整理
→試用期間中の解雇判例の検討 試用期間中と通常時で判例根拠は異なるのか?
(4)試用期間中の解雇規制緩和論についての意見
→雇用拡大を目的にとする試用期間中の解雇規制緩和論
最近は毎日17:30帰宅というゆるふわ生活のため、時間がないという言い訳はできない。ガンバル!!ガンバル!!