yamachan blog  (社会派うどん人の日常)

コシのつよいうどんのような、歯ごたえのある記事をお届けします。

【複雑怪奇】 公務員の労働法適用(前編)

夏ももう終わり、いかがお過ごしでしょうか?

勝手にぶち上げた、オトナの夏休みの自由研究は全然進んでいないという…(・_・;)

オトナの宿題に終わりはないので、地道に更新していこうと思う。

 

 

公務員と労働法規との関係整理 について、前後編に分けてお送りしよう!!

前編は、公務員と「労働基準法」について調べてみた。

              

                                                 〜下の表をご覧あれ〜

 

労働基準法

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や・や・こ・し・や (野村萬斎ではなく、滝川クリステルを意識)←(・_・;)

 

 

◆国家公務員/地方公務員の違い

国家公務員(霞ヶ関のお役人)には、労働基準法は全く適用されない。(上図1.②を参照)代わりに、国家公務員法・給与法・人事院規則により、ワークルールが規定されている。これが労働基準法や労使協定、就業規則の働きをしているというわけ。

 

対する地方公務員は、 原則的に労基法は適用されるという点で、国家公務員とは土台が異なっている。代表的な例外条項は以下の通り。

 

・労働条件の決定→(代用)地方公務員法、条例

  労働契約ではないので、法律にて包括的に規定

・災害補償→(代用)地方公務員災害補償法

裁量労働規定など→組合に労働協約締結権がないため、適用外

・計画年休→組合に労働協約締結権がないため、適用外  etc.

 

同じお役人であるにもかかわらず、ボスが国か地方公共団体かで、考え方のベースが異なっているの理由はイマイチわからなかった。。

 

 

現業/非現業という謎区分

これは、国家公務員と地方公務員の両方に関係する事柄だが、職員区分によって法適用が大きく異なっている。

・国家:旧四現業

・地方:地方公営企業・単純労働者 

 →この二つは「現業」と呼ばれ、ほぼフルに労基法を適用される。

 

職務の性格上、公権力を行使する「公務員」よりは、ふつうの労働者に限りなく近いため、労基法の適用様態が、それ以外の職員「非現業」と異なるとされる。

 

だが、非現業のなかにも、保育士や保健士など、公権力を行使するといえないような職員も数多く含まれており、この論理はおかしいと個人的には思っている。

 

 

と、余談は置いておき、「現業」「非現業」という区分は、それ以外の労働法規適用でも重要になる区分なので、頭においていて損はないはず。

 

後編は、「労働組合法」と公務員について調べていくので思う、乞うご期待。 

 

 

!!ばっ!!<おしまいの合図>!!ばっ!!