yamachan blog  (社会派うどん人の日常)

コシのつよいうどんのような、歯ごたえのある記事をお届けします。

シリーズ:公務員にとっての労働法規

Q.労働法によって最も保護されていない雇われ人は誰か?!

 

 

A.国家公務員 

 

 

なにいってだ、こいつ?!

公務員は身分保障が十分になされていて、めったなことでは首にならないだろ?!

と思われた方も多いだろうが、これは事実である。

 

首になるかどうか?という事実論ではなく、どのように法律で守られているかという法律論である。

 

 

一般国家公務員(一般にイメージされる省庁に勤める公務員)には、労働基準法は全面的に適用されない。

 

また、労働三権団結権団体交渉権団体行動権)のうち、団体交渉権団体行動権を付与されていない。労働組合を作ることができるが、使用者と労働条件について労働協約を締結することはできない。給与も法律によって決められる。

 

ちなみに労働三権は、憲法28条に定められている。

" 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する "  国家公務員はその大いなる例外というわけ。

 

 

 

このシリーズは、来年はどこかでお役人になっているであろう私が、公務員がどのようなルールに基づいて働いているかを調べていくシリーズである。

半分は自分の将来の勉強のためなのであるが、日ごろ叩かれることの多い公務員のルールについて知ってもらう事には意義があると考える。

 

今後調べてみたいテーマとしては…

 

◆国家公務員の残業代はどうなっているの?

  →労働基準法が適用されない国家公務員の基本ルール:国家公務員法

 

◆公務員どこまで悪いことをやったら怒られるの?

  →公務員の懲戒事例判例

 

◆公務員はリストラされることがあるの?

  →近年の社保庁解体にともなう解雇:地位確認請求判例

 

◆公務員の職種によってルールが違うの?

  →現業・非現業/国家・地方の違い

 

 

大学の授業では、民法を回避し、行政法を落とし、労働法はとってもいないという落ちこぼれ法学士の私だが、頑張って調べる!!

 

 

!!ばっ!!<おしまいの合図>!!ばっ!!